労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受け、手続きを行う組合です。
委託のできる事業主とは
常時使用する労働者が以下の事業主です
- 金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下
- 卸業、サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
事務委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって手続きをしますので、事務処理の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分けて納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。