無期転換ルールの円滑な運用について
「無期転換ルール」をご存じですか。
◦無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。
◦有期労働契約が5年を超えて更新された場合は、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた社員)の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
◦無期転換の申込があった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となります。
【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)